松山家庭裁判所 昭和43年(少)14418号 決定 1969年5月27日
主文
少年を中等少年院(交通短期少年院)に送致する。
理由
(非行事実)
少年は、
(一) 昭和四三年七月○○日午後三時四〇分ごろ松山市姫原町門屋組事務所前付近路上において、指定速度が毎時四〇キロメートルのところを一五キロメートル超過した五五キロメートルの速度で自家用軽四輪貨物自動車(愛媛は○○○○)を運転し、
(二) 同年一〇月○○日午後二時二分ごろ同市同町○ル○ン薬店前付近路上において、指定速度が毎時四〇キロメートルのところを一一四キロメートル超過した五一・四キロメートルの速度で自家用第二種原付二輪車(松山市か○○-○○)を運転し、
(三) 同年同月○日午後一時五六分ごろ同市○○○町菅○夫方前付近路上において、指定速度が毎時三〇キロメートルのところを三一キロメートル超過した六一キロメートルの速度で自家用軽四輪貨物自動車(愛媛ほ○○○○)を運転し、
(四) 同年一一月○○日午後二時ごろ同市○町○丁目○○ビル前付近路上において、指定速度が毎時四〇キロメートルのところを一一キロメートル超過した五一キロメートルの速度で上記(三)の自動車を運転し
たものである。
(適条)
道路交通法違反(いずれも指定速度違反)の所為は同法第六八条、第二二条第二項、第九条第二項、第一八条第一項第三号、同施行令第七条、昭和三七年愛媛県公安委員会告示第二号に該当する。
中等少年院(交通短期)送致を必要とする理由
上記非行が徴表する少年の性格は交通法規無視の常習犯性である。過去においても同種の交通違反の非行により罰金刑に処せられておりながら、なおかつ反覆する反社会性によつて事故をおこすことの予測がつく。
一四歳のときの家出、一五歳のときの文身、一六歳の喫煙および窃盗、傷害の非行前歴もあることは少年の反社会的な日常の生活態度をあらわし、保護者の保護能力等には期待できないものと考え、ここに少年を中等少年院(交通短期)に長期三か月収容して性格を矯正し、少年の健全な育成を期する必要があるものと認め、少年法第二四条第一項第三号、少年審判規則第三七条第一項、少年院法第二条第三項に則り主文のとおり決定する。
(裁判官 早川律三郎)